アスベスト関連事業 アスベスト除去 アスベスト除去 アスベスト除去工事で重要なことはまずは工事の「目的」をお知らせいただくことです。改修工事か解体工事か設備工事かなど。次に対象の「建材」はなにか。それにより飛散性を表す建材レベル1~3のいずれかに該当するか確認をします。お伺いした内容を踏まえ届出が必要かどうか、大気測定が必要かなどが決まってきます。また、「現場状況」により「工法」も選択する必要があります。現場が第3者が付近にいるかどうか、狭所か、高所かなどでも「工法」は変わってきます。よく見積を「ざっくり概算で㎡いくら?」など聞きますが、出せなくはないですが、かなり幅をもたせたご提示にもなりほぼ意味のないものとなります。ご依頼の際はできるだけ多くの情報とご要望などをお聞かせいただくことにより、より精度の高いお見積もりをご提示することができます。 ポイント①「目的」 アスベスト除去工事は基本的に何らかの工事に付帯することがほとんどです。 アスベスト工事は主役ではなく、「躯体解体」のためか、「内装解体」なのか「内装改修工事」、「外壁修繕工事」「設備工事」など様々な工事が「目的」のはずです。その工事の目的により「工法」などが決まってきますので、是非ともまずは工事の目的をお知らせください。 ポイント②「建材の種類」 アスベスト除去工事の飛散防止対策は「建材のレベル」によって大きく変わります。 建材の種類が飛散性の高いアスベスト建材レベル1か2であると届出や大気測定が必要になり、廃棄物は「特別管理産業廃棄物の廃石綿」になります。また建材レベル3の廃棄物は「石綿含有産業廃棄物」となりますが、「仕上塗材」(壁面の塗装材など)や「ケイ酸カルシウム板第1種」のように届出が不要であっても飛散防止対策を厳重に求められる建材もあります。 逆に配管の曲がり(エルボ)部分だけに施工されている「珪藻土保温材」などはレベル2でも非石綿部(アスベストのない部分)で切断することにより自治体への届出や測定が不要になるケースもあります。※労働基準監督署への届出は必要となります。 ポイント③「工法」レベル=やり方ではない 「レベル3だから簡単でいいんでしょ?」とよく聞くお話しですが、これも間違いです。 レベル3でも施工方法でどうしても飛散してしまう方法「削り取る」「破砕する」など成形板や仕上塗材などでも粉塵が飛散してしまうような工法でおこなう場合は当然ながら飛散防止措置や作業員の保護具などを厳重にしなければなりません。また前述のポイント②でもあったような「ケイ酸カルシウム板第1種」で破砕せざるを得ない工法でおこなう場合は「隔離措置」などが法的にも必要となっています。 ポイント④「法令で決められている10個の責務」 アスベスト除去工事をする際に施工業者に求められる責務とはなにか・・? 以下に挙げる項目は各項目の中で大小はありますが、建材レベル1~3全てに必要な義務となっています。 1.事前調査結果の電子報告・保存 2.作業計画書の作成(建材レベルや工法によっては計画の届出があり、自治体の条例なども要確認。届出なしでも作成は必要) 3.発注者への説明(アスベスト工事内容等、元請の責務) 4.近隣住民(利用者など)および作業員(直接施工者、同じ現場内にいる他職も含む)に知らせる掲示板、看板等の設置 5.養生(建材レベルや工法によって隔離養生か周辺養生かなど) 6.飛散防止対策機器の使用・設置(HEPAフィルター付き真空掃除機、集塵装置、負圧除じん装置、クリーンルームなど) 7.湿潤化(飛散防止抑剤や水等で、噴霧器やエアレススプレーを使用し散布する) 8.漏洩管理(各種機器による点検、大気測定、各種点検記録を作成) 9.完了点検(除去の取り残し等の確認、石綿作業主任者の責務) 10.作業記録の保存(写真台帳、測定記録、作業員の管理記録など) 上記以外にもアスベスト除去工事は安全衛生法による作業員の保護具のルールなどもありますが、全てを網羅するとなると 環境省と厚生労働省が合同で出しているマニュアル300ページ以上の記載事項のようになってしまうので、詳しくは弊社の担当などにお問い合わせいただければと思います。 お見積り・お問い合わせ